続・職業生活相談員研修

 ブログを読んだ何人かの方から連絡をもらいました。

「え? どうして研修を受けたの?」と。

 今更、どうして? という疑問を持たれた方も多いようです。
 確かにそうかもしれません。
 でも、ちゃんとした理由があるのでした。

 そもそも、障害者職業生活相談員は、雇用促進法79条で、「障害者を5人以上雇用する事業所は選任が義務づけられている」ものです。

 しかし、これは5人以上雇用する場合には「義務」であり、それ以下の事業所である場合は、「選任してはならない」とか「選任することはできない」というものではありません。

 一方、雇用促進法でいう「事業主」は、原則として労働者を雇用する全ての事業主であって、個人・法人を問うものではありません。
 この「事業主」には、私たちくらしえん・しごとえんも該当するわけです。

 たとえ、一人二人の小さな法人であろうと、雇用率1.8%は適用されるのです。

 くらしえん・しごとえんでは障害者の雇用をしていませんが、HPの作成や、様々な実務作業など、実務的な仕事では、十分すぎるほど仕事はあります。
 考えてみれば、今まで支援した方達の中でも、不況のために仕事に就けなかった人たちも思い浮かびます。
「先ず隗より始めよ」ではありませんが、一緒に働く場所があるのでは? ということを考えています。
 まだ、一人も雇用していない段階で、相談員の選任も何もないかもしれませんが(笑)、しっかりと認定講習を受けよう、ということが理由の第一。

 第二の理由としては、職業コンサルタントとして活動があります。
 「職業コンサルタント」として活動するには、「職業生活相談員」の資格認定が必要となります。
 また、この「職業コンサルタント」には、事業所内への「配置」だけではなく、外部への「委嘱」というケースもあります。雇用主が主体となった「職業コンサルタントの外部委嘱」というのは、考え方としては可能性があるのでは、という思いがします。
 お金の問題ではなく、ジョブコーチ支援が終わった後も、引き続き、関わりを持ち続けることもできるのではないか? と。
 事業主が主体となって、必要となったときだけ、関わりをもつ…。
 「可能性」の問題ですが、取り組めたら面白いのでは、と思います。

 他にも前回触れたように、2号ジョブコーチ研修に何かしら役立つという思いもあります。

 いずれにしても、「障害者と一緒に働く」ということを真正面から考えてみたいと思います。
 

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