障害者雇用促進法の改正に伴い、昨年の9月から開かれていた二つの委員会。
「地域の就労支援の在り方に関する研究会(第2次)」の報告書に続き、6月6日に「改正障害者雇用促進法に基づく差別禁止・合理的配慮の提供の指針の在り方に関する研究会」の報告書がまとめられました。
報告書はこちらです。(厚生労働省のページです)
別表として障害種別毎に「募集及び採用時」と「採用後」にわけて合理的配慮の例が出されていますが、「面接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること」という記述が目に入ります。
記載事例については
「合理的配慮は個々の労働者の障害(障害が重複している場合を含む。)や職場の状況に応じて提供されるものであり、多様かつ個別性が高いものであることを踏まえ、ここに記載された事例はあくまでも例示であり、あらゆる事業主が必ずしも実施するものではないこと及びここに記載されている事例以外であっても合理的配慮に該当するものがあること」
とされています。